平成27年10月からマイナンバーの通知が始まり、平成28年1月からのマイナンバーの利用が開始されました。マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野での利用から制度がスタートしましたが、従業員を雇用している企業の皆様も税や社会保障の手続などで対応が必要です。
マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日の5日で住民票に記載されている住所にマイナンバーが指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所あてに「通知カード」が簡易書留で、世帯分まとめて封筒に入れられ郵送されました。
外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
マイナンバーは、漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されません。
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
ネットワークシステムを活用した各機関の間の情報連携は、国の機関が平成29年1月から、地方公共団体は平成29年7月から順次始まっております。